隠し子がいる場合の相続権はどうなる?手続きの流れや注意点も解説

相続手続きを進めている最中に、被相続人に「隠し子」がいる可能性が浮上し、隠し子の相続権や手続きへの影響について不安になっていませんか。
認知された子や死後に認知された子は、法律上、婚姻中の子(嫡出子)と同等の相続権を持つため、その存在を無視して遺産分割をおこなうことはできません。
本記事では、隠し子の相続権の有無と法定相続分、隠し子が判明した際の正確な相続手続きの流れ、さらに相続トラブルを未然に防ぐための注意点を解説いたします。
隠し子の存在が絡む複雑な相続問題を、トラブルなく解決したい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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隠し子に相続権はある?

相続手続きを進めるなかで、戸籍の調査により「隠し子」の存在が判明し、手続きが複雑化するケースがあります。
ここでは、隠し子に相続権があるのか、また、その法定相続分がどうなるかについて解説していきます。
嫡出子・非嫡出子の相続権
民法では、亡くなった方の子供であれば、法律上の婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)でも、そうでない子(非嫡出子)でも相続人となります。
しかし、婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子が相続権を得るためには、父親(または母親)から「認知」されていることが条件となります。
したがって、隠し子の存在がわかった際は、まずその子が法的に認知されているかどうかの確認が、不可欠といえるでしょう。
改正民法による相続分の平等
かつて、認知された隠し子、つまり非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分と法律で決められていました。
そして、2013年9月4日、最高裁判所は、この相続分に差を設ける民法の規定が違憲であるとの判断を下しました。
この画期的な判断を受けて民法が改正され、子どもの立場で相続分を区別する規定はなくなったのです。
また、この法改正により、嫡出子も非嫡出子も、法律で定められた相続の割合は同じになりました。
たとえば、相続人が配偶者と嫡出子1人、認知された非嫡出子1人の場合、お子さまたちの相続分はそれぞれ4分の1ずつとなります。
認知されていない子の死後認知
こうした状況に備え、民法には、子どもの側から親子関係をはっきりさせる、「死後認知」という制度が用意されています。
これは、父親(または母親)の死後に子供が家庭裁判所に訴えを起こすことで、強制的に認知を認めてもらうための手続きです。
この「認知の訴え」は、父親(または母親)が亡くなってから3年以内におこなう必要があり、この期間は必ず守らなくてはなりません。
裁判では、DNA鑑定といった客観的な証拠によって、父親と子どもの間に血縁関係があることを証明する必要があります。
訴えが認められ判決が確定すると、法律上の親子関係は、子供が生まれた時にさかのぼって成立します。
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隠し子判明後の相続手続きの流れ

前章で、隠し子の相続権について述べましたが、実際に判明した場合、手続きがどのように進むのか、その流れが気になりますよね。
ここでは、隠し子が判明した後の戸籍確認から遺産分割協議、調停までの流れについて解説いたします。
戸籍収集と相続人への通知
相続手続きを始めるにあたり、まずおこなうべきなのが、法的な相続人を確定させるための「相続人調査」です。
これは、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を市役所から取り寄せて確認する作業です。
さらに、過去の戸籍までさかのぼることで、認知された隠し子を含め、すべての相続人を明らかにします。
ただし、遺産分割の方法がすでに確定し、法的に覆せない段階に達している場合には、協議全体が無効になるとは限りません。
実際の扱いは事案により異なるため、専門家への確認が必要です。
すべての相続人が確定したら、全員へ連絡を取り、遺産分割の話し合いを始める旨を通知します。
隠し子を含む分割協議書の作成
相続人全員と連絡が取れたら、次に「遺産分割協議」をおこない、誰がどの財産をどれだけ受け継ぐのかを決めましょう。
この話し合いは、隠し子を含む相続人全員が参加し、全員がその内容に納得することが、法的に有効となるための条件です。
万が一、1人でも話し合いに参加しなかったり、内容に反対する方がいたりすれば、その遺産分割協議は成立しません。
話し合いをスムーズに進めるには、まず感情的になるのを避け、法律に沿って客観的な事実を共有することが重要です。
当事者同士で話し合うのが難しい場合は、弁護士などの専門家を代理人に立てるのも有効な方法です。
協議不調時の遺産分割調停
万が一、相続人全員での話し合いで合意できなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停とは、裁判官と調停委員が中立な立場で間に入り、話し合いによる円満な解決を目指す手続きのことです。
申し立ては相続人の1人が、他の相続人全員を相手として、家庭裁判所でおこなうのが一般的な流れです。
しかし、調停でも合意に至らない場合は不成立となり、手続きは自動的に遺産分割審判へと移行します。
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相続人調査や死後認知に関わる注意点

ここまで、隠し子が関わる相続手続きの流れを解説しましたが、法的なリスクを回避するための注意点もおさえておきましょう。
最後に、相続人調査の重要性や死後認知の期限、トラブル防止のための対策といった、重要な注意点について解説していきます。
相続人調査を怠るリスク
隠し子がいるかもしれない相続で気をつけたいのは、相続人を確定させるための調査を、確実におこなうことの重要性です。
万が一、隠し子の存在を見落としたまま遺産分割の話し合いを進めてしまうと、その話し合いは根本から無効となってしまいます。
たとえ、不動産の名義変更や預貯金の解約が終わった後でも、すべての手続きをゼロからやり直さなければなりません。
相続人の調査は、亡くなった方の出生から、死亡までの戸籍謄本などをすべて取得し、正確に読み解く専門的な作業です。
このようなリスクや負担を避けるためにも、相続人の調査は、弁護士や司法書士などの専門家への依頼を検討しましょう。
死後認知請求の期限と再分配
次に注意すべきなのは、父親(または母親)の死後に子ども自身が認知を求める「死後認知」に関するリスクです。
この訴えは、父親(または母親)が亡くなってから3年以内であればおこなうことができるため、他の相続人はその間、不安定な立場に置かれることになります。
遺産分割がすでに終わっていたとしても、死後認知が認められると、認知された子は相続開始時にさかのぼって相続権を得ます。
ただし、成立済みの遺産分割協議が自動的に無効となるわけではありません。
新たに相続人となった子は、他の相続人に対して、自身の法定相続分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
とくに遺産が不動産中心の場合、金銭を準備する必要から不動産の売却を検討せざるを得ないケースもあります。
このように、死後認知の制度は、相続開始から3年間にわたり法的な関係を不安定にするリスクを伴うでしょう。
生前の遺言・遺留分対策
このような相続トラブルを未然に防ぐには、亡くなる方ご自身が、生前に対策しておくことがもっとも効果的です。
ただし、遺言を作る際には、遺留分への配慮が必要です。
これは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された、最低限の取り分のことを指します。
認知された隠し子にも、この遺留分を主張する権利があり、遺言によってもその権利をなくすことはできません。
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まとめ
認知された隠し子は、法律上の夫婦の子と同じ相続権を持ちます。
そのため、隠し子が判明した際は、認知された子を含めた相続人全員での遺産分割協議が必須です。
トラブルを避けるには、専門家による相続人調査や生前の遺言作成が有効となるでしょう。
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