空き家の相続放棄とは?空き家の管理責任や手放す方法について解説

親から家を相続したものの、住む予定がなく空き家になってしまうと悩んでいる方はいると思います。
もし相続放棄することを考えているなら、相続放棄したあとに発生する管理責任などをきちんと理解したうえでおこなうと良いです。
今回は、空き家の相続放棄とはどのようなものか、空き家の管理責任や、空き家を手放す方法について解説します。
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空き家の相続放棄とは

空き家を相続する権利を放棄することを考えているなら、まずは空き家の相続放棄とはどのようなものなのか知る必要があります。
ここからは、空き家の相続放棄について解説します。
相続の権利を放棄する
相続放棄とは、相続の権利を放棄することです。
そもそも相続とは、亡くなった方の財産上の権利や義務を受け継ぐことです。
ただし、受け継ぐ財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
相続ときいて一般的に思い浮かべるのは、不動産や預貯金などのプラスの財産ですが、一方で負債や税金の未払い、水道光熱費の未払いなどはマイナスの財産になります。
相続するときにマイナスの財産があれば、一緒に相続しなければなりません。
もし相続放棄をすると決まったら、プラスの財産とマイナスの財産を含めた遺産すべての相続の権利を放棄することになります。
一般的に相続放棄は、プラスの財産よりもマイナスの財産が大きいときにおこなわれます。
親や親族などが亡くなって相続が発生したときに、もし相続放棄をすれば、その方は最初から相続の権利がなかった方とみなされるのです。
空き家のみ相続放棄はできない
相続放棄をおこなえば、すべての相続の権利を放棄することになるため、空き家のみの相続放棄はできません。
たとえば「預貯金は相続して、空き家は相続放棄する」などのように、自分が相続したいものだけ相続するのは不可能です。
空き家を含めたすべての財産を相続する権利を放棄するか、空き家を含めて相続するか、どちらかを選択することになります。
3か月以内に申し立てをおこなう
相続放棄をおこなうときに注意したいのは、相続放棄には期限がある点です。
相続放棄をするには、被相続人の死を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。
死亡日から3か月以上経過したあとに相続放棄を申し立ててもみとめられないケースがあるため、空き家の相続放棄を考えているなら早めに手続きをおこないましょう。
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相続放棄後の空き家の管理責任

相続放棄をしたあとの空き家について、民法改正によって2023年4月1日より管理責任のルールが変更になりました。
ここからは、相続放棄後の空き家の管理責任について解説します。
改正前の管理責任
改正前の民法では、相続放棄をしたあと、自分が管理・把握していない土地や家について管理義務がありました。
例として、親が所有していた山林を子が相続放棄したケースや、東京に住む子が地方にある実家を相続放棄しても、管理を継続する必要がありました。
次の相続人に引き継ぐか、相続財産管理人が選任されるまでは、管理を続けなければなりません。
最後の相続人になってしまったときは、自分で相続財産管理人の申し立てをおこなう必要がありますが、この申し立てには数十万円~100万円程度の費用が必要となります。
相続財産のなかに不要な不動産が含まれていたため相続放棄を選んだにもかかわらず、結果的に多額の費用負担が発生し、大きな負担となっているケースが指摘されていました。
改正後の管理責任
民法改正後の管理責任で変わったのは「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」に限定された点です。
相続放棄をおこなうときに占有していない土地や家については、管理義務を負う必要がないとされ、親が所有していた山林や空き家は関係ないことになりました。
また、相続人全員が相続放棄したときは、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間のみ、管理責任があると期限を明確化しています。
また、旧法では「その財産の管理を継続しなければならない」と明記していましたが、改正により「その財産を保存しなければならない」と変更になりました。
この改正によって、空き家に対して積極的な保存行為はせず、必要最小限の保存行為のみで良くなり、負担が減ったといえるでしょう。
改正の目的
民法が改正されたのには、すでに発生している所有者不明の土地の利用を円滑化する目的があります。
近年、相続した土地の相続登記をおこなわないなどの理由により、所有者が不明または所有者の所在が不明な土地が増加しています。
所有者が不明な土地では、利用が阻害されたり、隣地への悪影響があったりと、社会問題として注目を集めてきました。
これらの問題を解決するために、所有者不明の土地が発生するのを予防する目的として、不動産登記法の改正も同時におこなわれています。
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相続放棄せずに空き家を手放す方法

相続したい財産があるときは、相続放棄をせずに一度すべての財産を相続し、そのうえで不要な空き家を手放す方法があります。
ここからは、相続放棄せずに空き家を手放す方法を解説します。
売却する
相続放棄をしないで空き家を手放す方法のひとつが、売却する方法です。
建物がまだ使える状態であれば、中古一戸建て住宅として売却する方法がありますが、建物の劣化が激しいなら、取り壊して土地として売却すると良いでしょう。
新築の一戸建て住宅は価格が高く、とくに利便性の高いエリアでは上昇傾向にあるため、中古一戸建て住宅は一定の需要が見込めます。
さらに近年では、中古物件を購入してから、自分の好みにあわせてリフォームする方が増えており、売却できる可能性はあります。
ただし、見た目が荒れている家は購入希望者に悪印象を与えてしまうので、売却するなら建物を定期的にメンテナンスしておくのがおすすめです。
売却するなら、不動産会社に仲介を依頼することでよりスムーズに手放せるでしょう。
寄付する
相続放棄をせずに空き家を手放す方法には、寄付する方法があります。
空き家を寄付すると、売却する手間が不要になる、寄付で社会貢献ができるメリットがあるでしょう。
寄付する先としては、自治体、個人、法人などがあります。
個人や法人に寄付するときは、相手に贈与税・不動産取得税などの税金や、所有権移転登記などの費用や手間がかかるので注意が必要です。
隣家の方なら、所有する土地が広くなり有効活用しやすいため、寄付を受け取ってくれる可能性があります。
自治体への寄付は、固定資産税の負担がかかる点や、物件が老朽化していると管理に手間がかかる点から、受け入れてもらえる可能性は低いかもしれません。
空き家バンクを利用する
空き家を手放す方法には、空き家バンクを利用して寄付先を探す方法があります。
空き家バンクとは、空き家の管理や処分に困っている所有者と、空き家を利用したい方を自治体がつなぐシステムです。
地方自治体が運営する空き家バンクは営利目的で運用されていないため、利用料や仲介手数料がかからないのが魅力です。
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まとめ
空き家の相続放棄とは相続の権利を放棄することですが、空き家だけを相続放棄することはできず、遺産すべての相続の権利を放棄することになります。
相続放棄しても空き家には管理責任があり、民法改正によって相続人または相続財産の清算人に財産を引き渡すまでの間は管理責任があります。
相続放棄せずに空き家を手放す方法は、売却する、寄付する、空き家バンクを利用するなどです。
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