相続の換価分割とは?税金やメリットについても解説

相続で不動産が含まれる場合、現金化して分ける「換価分割」という方法が有効な手段として注目されています。
この方法は遺産の分け方に柔軟性を持たせることができ、相続人同士の公平性を保つ上でも役立ちます。
しかし、売却に伴う税金や手続き上の注意点が多く、十分な知識を持って対応することが求められるでしょう。
この記事では、換価分割の基本的な仕組みやメリット・デメリット、税金の取扱いについて解説いたします。
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相続の換価分割とは

相続において、不動産を現金化して分割する「換価分割」は、相続人全員が公平に遺産を受け取る方法として注目されています。
しかし、その手続きや注意点については十分な理解が必要です。
以下では、換価分割の基本から遺産分割協議書の書き方までを解説いたします。
不動産を売却して現金で分ける方法
「換価分割」とは、相続財産である不動産を売却し、その売却代金を相続人で分配する方法です。
この方法は、不動産を現物のまま分けることが難しい場合や、相続人全員が現金での分割を希望する場合に採用を検討すべきでしょう。
手続きとしては、まず相続人全員で遺産分割協議をおこない換価分割に合意します。
次に、法務局で相続登記をおこない、不動産の名義を一時的に代表相続人へ変更したうえで売却し、売却代金から諸経費を差し引いた残額を合意した割合で分配します。
売却代金の管理は、代表相続人の金融口座を通じておこなうのが一般的で、各相続人へ振込記録を残しておくと後日のトラブルを防ぐうえで大切です。
売却活動では、媒介契約の締結や広告掲載が必要となるため、代表相続人が不動産会社と緊密に連絡を取ることも大切です。
ただし、換価分割には注意点もあります。
売却によって譲渡所得が発生する場合、譲渡所得税が課されることがあり、課税対象となるかどうかを確認しましょう。
また、市場価格よりも低い金額で売却してしまうと、分配される金額にも影響が出るため、適切な査定と慎重な判断が求められます。
共有名義と単独名義の違いに注意
相続によって不動産を複数人で取得する場合、登記名義を共有にするか単独にするかは大きな判断材料です。
「共有名義」では、各相続人が持分割合どおりに所有権を持つため平等感がありますが、売却や賃貸物件といった重要な決定には原則として全員の同意が必要となり、迅速に動きにくい面があります。
これに対し「単独名義」は、一人の判断で手続きを進められるため換価分割のようにスピードを求める場面で有利ですが、他の相続人への十分な説明と合意形成を怠るとトラブルにつながります。
なお、急ぎで相続税を納付しなければならない場合には、単独名義が選ばれることも少なくありません。
換価分割に対応した遺産分割協議書の書き方
協議書には「不動産を売却し、その代金を相続人で分配する」といった、換価分割の方針と具体的な分配割合をはっきり記載します。
曖昧な表現を避け、金額や手続きの期限なども明文化しておくと後の誤解を防げます。
遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印を押印し、印鑑証明書を添付することが必要です。
公正証書として作成すれば紛失リスクが低く、法的強度も高まります。
司法書士や税理士に依頼し、各相続人が内容を十分に理解したうえで合意する流れを確認しておくと安心です。
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相続の換価分割のメリット・デメリット

相続において不動産を売却し、現金化して分割する「換価分割」は、相続人全員が公平に遺産を受け取る方法として注目されています。
しかし、その方法にはメリットとともに注意点もあるため、覚えておきましょう。
以下では、換価分割のメリットとデメリットについて解説していきます。
換価分割の主なデメリットは?
換価分割には、複数のデメリットがあります。
まず、売却時には仲介手数料、測量費用、登記費用などさまざまな諸経費がかかり、売却代金から差し引かれるため受取額が想定より少なくなる恐れがあります。
さらに、不動産市場の動向や物件の立地、築年数によっては買い手が見つからない、希望価格で売れない、売却が長期化するなどのリスクも否定できません。
相続税の納付期限が迫っている場合には、こうした遅延が大きな問題となり得ます。
節税につながる可能性があるケース
一方で、換価分割は節税効果をもたらす場合もあります。
相続税の納付に現金が必要なケースでは、不動産を現金化することで納税資金を確保し、延滞税や利子税を避けることができます。
また、相続税評価額が市場価格より低い場合、売却で得た現金で相続税を支払っても、手元に十分な資金を残すことも可能です。
実務上、土地は路線価で評価されることが多く、公示地価のおおむね80%程度で算定されます。
建物は固定資産税評価額が用いられるため、市場価格より低い水準になる点が特徴です。
そのため、売却価格と評価額の差額を活用して納税資金を捻出し、なおかつ現金を相続人に残せるケースもあります。
売却による資産の現金化の利便性
換価分割の最大のメリットは、不動産という分割の難しい資産を現金化し、相続人間で公平に分配できることです。
不動産を現物のまま分けようとすると、物理的制約や価値の偏りによってトラブルが発生しやすくなります。
換価分割なら、端数を含めた明確な金額で分配できるため、納得感のある遺産分割が可能になるでしょう。
また、現金として相続することで、各相続人は自分の目的に応じて自由に資産を使うことができます。
さらに、住宅ローンの返済、教育資金、老後の備えなど、資金の流動性が高まることにより、人生設計の柔軟性が増します。
こうした利便性は、不動産を相続することによる管理の負担や活用の難しさと比べて、大きなメリットといえるでしょう。
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相続の換価分割でかかる税金

相続において不動産を売却し、現金化して分割する「換価分割」は、相続財産を公平に分ける手段として注目されています。
しかし、この方法には税金の取り扱いに関する重要なポイントがあり、正しい理解と準備が不可欠です。
以下では、換価分割に伴う主な税金について解説していきます。
相続税の基本的な取り扱い
相続税は、被相続人の死亡時点の評価額を基準に課税されるため、売却価格が高くても税額は変わりません。
また、申告と納税は死亡を知った日の翌日から10か月以内におこなう必要があり、売却が遅れると納税資金が不足する恐れがあります。
なお、相続開始から3年以内に売却した場合に利用できる「取得費加算の特例」を適用すると、譲渡所得税の負担を軽減できることがあります。
譲渡所得税が発生する場合の注意点
不動産を売却すると、売却益に譲渡所得税が課税されます。
長期保有なら合計約20%、短期保有なら合計約40%が目安です。
また、取得費が不明な場合は、概算取得費として売却価格の5%で計算されるため、当時の売買契約書や領収書を保管しておくと税負担を抑えられる可能性があります。
贈与税の課税対象になる可能性もある
一時的に単独名義へ登記しても、換価分割と明記していれば通常は贈与税の対象外です。
ただし、協議内容と異なる分配をおこなうと贈与とみなされる場合があります。
分配比率を変更する場合や代金の受け渡し方法を変更する場合は、必ず協議書を作り直し全員が押印したうえで対応しましょう。
こうした手続きを怠ると、意図しない贈与と判断されるリスクが高まります。
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まとめ
「換価分割」は、不動産を売却し現金で分け合う方法で、相続人間の公平を図れる柔軟な手段として注目されています。
ただし、売却に伴う譲渡所得税や贈与税の課税リスクもあるため、実施には慎重な判断と準備が欠かせません。
共有名義の整理や遺産分割協議書の作成など法的な対応も必要となるため、正しい知識を持って進めましょう。
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株式会社セキュアハウス
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