離婚後子どもの不動産相続権はどうなる?トラブルを避ける方法について解説

離婚後子どもの不動産相続権はどうなる?トラブルを避ける方法について解説

離婚や再婚をした相手との間に子どもがいると、相続問題が通常よりも複雑になるケースがあります。
離婚しても子どもには相続権が残るため、離婚時には将来の相続までしっかりと考えておくことが大切です。
そこで今回は、離婚後の子どもの不動産相続権と、連れ子がいるケース、トラブルを避ける方法について解説します。

離婚後の子どもの不動産相続権について

離婚後の子どもの不動産相続権について

離婚すると元配偶者とは他人になるため、互いの相続権は残りません。
しかし、子どもは親と血縁関係にあるため、離婚の有無に関係なく相続権が残ります。
ここでは、離婚後の子どもの不動産相続権に関する基礎知識を、3つのポイントに分けて解説します。

元夫や元妻との間にできた子どもについて

元夫や元妻との間にできた子どもは、離婚後も不動産相続権を持ちます。
親と血縁関係にある子どもには、最低限保障された財産の取り分である「遺留分」が取り決められています。
遺留分は遺言よりも強い効力があり、被相続人の意思で子どもに遺産を相続させないことは不可能です。
遺言に遺留分以下の取り分が記載されている場合、子どもは遺留分侵害額請求ができます。
相続対象となる資産は不動産以外にも、現金や有価証券などさまざまなものが含まれます。

親権と相続権について

離婚時は子どもについて、2親のうちどちらかが親権を持つかを決める必要があります。
親権とは、未成年の子どもの養育や教育、財産の管理をするための権利です。
親権のない親は、親権者の同意なしに子どもに関する決定をしたり、一緒に住んだりできなくなります。
一方で、親権と相続権には関係がありません。
親権を持たない親に相続が発生した場合でも、子どもは相続権を持ちます。

代襲相続ができる

離婚した後でも、相続権を持つ子どもは代襲相続が可能です。
代襲相続とは、世代をまたぐ相続で、主に祖父母からの相続を指します。
たとえば、離婚した後に親が亡くなった場合、子どもは亡くなった親側の祖父母の相続ができます。
離婚した後で祖父母と疎遠になっている場合には、突然相続が発生したことを知るケースもあるため、注意が必要です。

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離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続について

離婚後に再婚した配偶者の連れ子の相続について

離婚後に再婚し、その再婚相手に連れ子がいるケースもあります。
この場合の不動産相続権はどうなるのかについて、3つの原則に分けて解説します。

連れ子は不動産相続権を持たない

原則的に、親の財産の相続権を持つのは、血縁関係にある子どもです。
そのため、再婚した場合でも、相手の連れ子には相続権がありません。
たとえば、再婚で女性側に連れ子がいる場合、男性が亡くなっても連れ子は相続ができません。
一方、再婚相手の女性と連れ子には血縁関係があるため、女性の資産は子どもが相続できます。

連れ子と養子縁組をした場合

再婚相手と婚姻手続きをするだけでなく、連れ子とも養子縁組をする場合は、連れ子に相続権が生じます。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組は、養子になった後も、実親との親子関係も継続する制度です。
たとえば、女性側の連れ子と再婚後に普通養子縁組をした場合は、女性の元夫と再婚後の夫のどちらが亡くなっても、子どもに相続が生じます。
ただし、普通養子縁組の場合、法定相続人になれる人数には制限があります。
被相続人に実子がいる場合、法定相続人となれる養子は1人、実子がいない場合は2人までです。
法定相続人となった養子は、相続時に実子と同じ取り分を持ちます。
たとえば、被相続人に妻が1人と実子が1人、養子が1人いる場合、妻は資産の2分の1、子ども2人は4分の1ずつ相続可能です。
相続税の金額は法定相続人の人数で決まるため、節税目的で養子を迎えようとするケースも見られます。
これを抑止するために、節税目的の養子縁組とみなされた場合には、養子を法定相続人の数に含められないルールもあるので、注意が必要です。
「特別養子縁組」をした場合は、子どもと実親との関係は終了します。
たとえば、女性側の連れ子と特別養子縁組をした場合、再婚相手の男性が亡くなった場合は相続が生じますが、実の父親からの相続は発生しません。
特別養子縁組には、法定相続人になる人数の制限などもなく、実子と同等の相続関係です。
特別養子縁組は、子どもに利益があると認められる場合に限り、家庭裁判所の手続きによって成立します。
普通養子縁組も条件によっては、家庭裁判所からの許可が必要です。
どちらの養子縁組をする場合も、手続きには時間がかかるケースがあります。
再婚相手の連れ子に相続をさせたい場合は、早めに手続きをしておくことをおすすめします。

婚姻関係にない両親の子どもについて

婚姻関係がない両親の間に生まれた子どもでも、血縁関係がある親が亡くなった場合は相続権が発生します。
婚姻関係にない間柄で生まれた子どものことを、法律上では「非嫡出子」と呼びます。
法律上では「非嫡出子」と「嫡出子」は、同等の取り分の相続が可能です。
たとえば、ある男性に前妻との子どもが1人、ほかの女性との非嫡出子が1人おり、再婚相手とは子どもがいないとします。
この場合は、現妻が資産の2分の1、2人の子どもが4分の1ずつを相続することになります。

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離婚後の相続トラブルを避ける方法

離婚後の相続トラブルを避ける方法

離婚する相手との間に子どもがいる場合は、離婚後の相続トラブルまで考えておくことが大切です。
ここでは、相続トラブルを避ける3つの方法を解説します。

遺言書を作成する

遺言書がない場合、相続の取り分は法定相続人の関係性に応じて決められます。
そのため、再婚後に関わりがほとんどなくなった子どもが、財産の大部分を相続するなどの状況が生じ得ます。
誰がどの資産を相続するかを明確に決めたい場合には、あらかじめ遺言書を書いておくことがおすすめです。
もっとも証拠力が高いのは「公正証書遺言」です。
弁護士や金融機関も利用することが多い方法で、証人2人以上の立ち会いのもと、公証人が公正証書として遺言書を作成します。
なお、法的に有効な遺言書を作成しても、法定相続人には遺留分を受け取る権利がある点には注意しましょう。

生前贈与をおこなう

配偶者や連れ子など、特定の方に多くの財産を残したい場合は、生前贈与をすることもひとつの手です。
生前に少しずつ贈与をしておけば、相続時に他の人に資産が多く渡ることを防げます。
年間110万円以下の贈与は非課税のため、一度に多額を贈与するのではなく、長期間をかけて少額ずつ贈与することがおすすめです。
条件によっては、相続税の節税効果が得られる場合もあるため、比較検討すると良いでしょう。

不動産を売却する

遺産の内容によっては、相続人にとって負担になるものがあります。
たとえば、用途がない空き家を相続した場合、相続人は家の管理や固定資産税の支払いなどの負担を抱えることになります。
相続の発生時に子どもに負担をかけないよう、生前に不動産を売却する選択肢も検討できるでしょう。
老朽化が進む前に早めに売却をすれば、より多くの売却益が得られる場合もあります。
不動産を現金化したら、生前贈与や子どものマイホーム購入の資金援助などにも活用できるかもしれません。

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まとめ

離婚をしても、血縁関係のある子どもの相続権は変わらずに残ります。
再婚をした場合、基本的には連れ子に相続権はありませんが、養子縁組をすると実子と同等の相続権が持てるようになります。
離婚後の相続トラブルを避けるためには、遺言書の作成や生前贈与、不動産の売却などの選択肢を検討しておくことがおすすめです。

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